2025年広告宣伝ガイドライン第3版

1. リニューアル及び構造設備の変更に関する用語使用の基準

以下の10項目のうち一定水準以上の変更を実施した場合に限り、「リニューアル」または「リフレッシュ」等の表現を広告に使用できます。
  • ・遊技機設置台数の増減:概ね10%以上の増減があること
  • ・遊技比率の変更:パチンコとパチスロの比率が10%以上変動すること
  • ・遊技料金の設定変更:台数割合で10%以上の料金設定変更があること
  • ・室内壁紙の張替:全体または半面以上の壁紙を張替えること
  • ・室内床(マット・タイル)の改装:全体または半面以上の改装を行うこと
  • ・照明設備の更新:全体または半面以上の照明設備を更新すること
  • ・椅子の交換:全体または半面以上の椅子を交換すること
  • ・外壁の塗り直し:半面以上の外壁塗装を行うこと
  • ・屋号変更:経営承継によらない屋号の変更を行うこと
  • ・常設飲食併設:自動販売機を除いた常設の飲食スペースを併設すること
※注意:これらの変更を伴わない状態で「リニューアル」等の文言を広告に用いると、業界ガイドライン違反(虚偽広告)となる可能性があります。

2. 各種記念日(〇〇の日)に関する広告制限

■ 使用NGな表現

  • 店長就任・誕生日:営業上の記念日ではないため広告NG。
  • 好きな機種・おすすめ機種:特定機種の訴求と見なされNG。
  • 演出文言:「本気を出す」「プロジェクト始動」などの示唆表現はNG。
  • キャラクターの誕生日:特定機種訴求の意図があるためNG。
  • メーカーの「○○の日」:業界公認の記念日でないためNG。

■ 例外

「記念日」として広告に使えるのは、ファン感謝デーやパチスロの日、業界団体が通知したメーカー記念日などに限られます。
ホール4団体が正式に通知した場合に限り、その通知内容に従えば告知OK。

3. 新台・おすすめ機種等の表示ルール

■ 新基準

  • 新台:導入後30日以内
  • 準新台:導入後60日以内
  • おすすめ機種:表示は7日以上継続必須

■ NG行為

  • 日替わり・短期でのおすすめ表記
  • おすすめ期間中の追加・変更
  • 「週末おすすめ」などの表現
  • 「装飾変更」などの隠語的表現

■ 補足

複数機種を同時におすすめし、かつすべて7日以上掲示することはOK。

4. 時差開店に関する広告基準

■ 時差開店が認められるケース(OK事例)

  • ① 承認待ちの遊技機が対象で、その承認が当日開店後に下りる場合
  • ② 全館一斉開店もしくはパチンコ全体、またはパチスロ全体での時差開店
  • ③ 同一仕様・料金で、かつ特定機種と見なされない1ボックス(20台以上)での一括開店

■ 時差開店が認められないケース(NG事例)

  • ① 設定状況を示唆するような営業時間の案内
  • ② 一部機種・シリーズ名を明記する時差開店告知
  • ③ 変更承認待ち以外の一部遊技機を対象とする開店告知
  • ④ 1日複数回の時差開店の表示
  • ⑤ 対象コーナー名等を明記しない時差開店
「1ボックス(20台以上)」未満の時差開店や、構成比率で1機種が大半を占める開店(例:「北斗18台+他2台」)もNGと明記されています。

5. 特定機種を想起させる景品の制限

■ 基本ルール

特定機種やメーカーを連想させる景品を用いての告知は、同一週内(毎週月曜起算)で1回までに制限されています。

■ NG事例

月曜に「ジャグラー賞品入荷」→水曜に「サミー賞品入荷」など週内複数回の機種関連告知

6. 来店取材・演者告知の広告ルール

■ 表示が義務付けられた事項

AIキャラクターを使用した取材告知には、「当キャラクターはAI生成によるものです」という表示が必要です。

■ 禁止事項(明確化された4項目)

  • ① スタッフ不在の取材告知:電話やメール等での取材や、AIキャラ・アクリルスタンド等を使った「来店演出」告知は禁止
  • ② 同週内の複数機種への取材表示:月曜起算で1週間内に異なる機種関連の取材表示・追加はNG
  • ③ 公約図柄やそれに類似した表示:公約がないと明言していても、過去のロゴや図柄と似た演出を使うとNG
  • ④ 設定示唆目的の演出全般:演者のSNS投稿やPRタグで特定機種を紹介する行為は要注意
スタッフの「来店」を証明するためには、写真や監視カメラのスクリーンショットなど、来店を裏付ける資料を保存しておくことが望まれます。 また、同週内に複数の演者が異なる機種に関連する取材を行うとNGとされる可能性があるため、来店者と対象機種との関連性に細心の注意を払う必要があります。 公約に関する図柄や演出がなくても、「過去に類似していた」と判断されるだけでNGとされるケースもあるため、告知に使う画像や構成要素は慎重に選定しましょう。

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